税理士・公認会計士OISC飯塚税務会計事務所

「相続、土地建物の譲渡、不動産確定申告、事業承継、会社の解散・清算」のことなら、弊事務所にお任せください。 ​■相続・贈与(相続税・贈与税)や ■土地建物売却の税金・不動産確定申告(所得税) ■事業承継・会社の解散(事業承継・解散・清算) でお悩みの皆様、初回面談は原則無料ですので、 どうぞお気軽にご連絡ください。https://www.oisc-tax.com/

会社の解散、清算申告の税理士報酬

会社は作ったが、決算が面倒(納税義務が生じなくても法人税法74条により法人税申告義務あり)であったり、均等割(地方税法24条により、均等割支払義務あり)や会社の維持費が負担と感じているため、会社を廃業したいが、手続きが煩雑でよくわからない(おおまかに、解散登記→解散事業年度の確定申告→債権申出の公告→残余財産の分配→清算結了登記→清算確定申告書の提出、という流れになります)とお悩みの皆様、飯塚税務会計事務所では、小規模な会社の解散、清算申告をリーズナブルな価格にて承っております。

 

 

    解散・清算申告料金表

      基本料金16万円

(税理士報酬は清算の難易度により変動)

手続

加算料金

(税抜き)

摘要

解散事業年度の確定申告

5万円より

別途決算書作成料

清算確定申告

5万円より

別途決算書作成料

解散清算届出

各5万円より

 税務署・都税事務所

清算事業年度予納申告、残余財産分配予納申告、消費税申告

各5万円より

 債務免除や欠損金処理が絡むと、専門的な税務スキルが必要になるため、報酬が高くなる可能性があります

解散、清算登記には登録免許税、公告には官報掲載料

提携司法書士による見積もり

解散の登記30,000円、清算人の登記9,000円、清算結了の登記2,000

解散公告30,000円~40,000

 

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以下は、弁護士の関与が必要となる主な場面を挙げます。

 

債務整理

会社が債務超過や支払い困難な状態にある場合、弁護士の関与が求められます。この場合、以下の手続きが行われることが多いです。

 

民事再生手続き:会社を再建するための法的手続きであり、弁護士が主導します。

破産手続き:債務を整理し、会社を清算するための法的手続きです。弁護士が破産申立てを行い、裁判所が破産管財人を任命します。

 

●労働問題

会社の廃業に伴い、従業員の解雇や退職金の支払いなどの労働問題が発生する場合、弁護士が関与します。

 

労働争議:解雇に伴う労働争議や労働者からの訴訟が発生する可能性があります。

労働契約の終了:労働契約の適法な終了手続きや未払い賃金の処理について弁護士がアドバイスを提供します。

 

●訴訟や法的紛争

廃業に際して訴訟や法的紛争が発生する場合、弁護士が必要です。

 

契約トラブル:取引先や顧客との契約に関するトラブルが発生することがあります。

訴訟対応:裁判所での訴訟手続きや調停において弁護士が代理人として関与します。

 

●株主間の紛争

廃業に伴い、株主間で意見の相違や紛争が発生する場合、弁護士が関与します。

 

株主総会の対応:株主総会での決議や議事運営に関して法的アドバイスを提供します。

株主間の調停:株主間の紛争を解決するための調停や仲裁を行います。

 

●特殊な法律問題

業種や事業内容に応じて、特殊な法律問題が発生する場合、弁護士が関与します。

 

ライセンスや知的財産権:廃業に伴うライセンス契約や知的財産権の処理に関する法的手続き。

規制当局との交渉:特定の業種における規制当局との交渉やコンプライアンス問題。