税理士・公認会計士OISC飯塚税務会計事務所

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贈与税がかからない制度~贈与税の制度と活用方法

 

 

  1. 暦年課税の基礎控除

毎年、110万円までの贈与は贈与税がかかりません。これは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計が110万円以下の場合に適用されます。

 

  1. 相続時精算課税の基礎控除と特別控除

相続時精算課税制度を選ぶと、年間110万円の基礎控除に加えて、累計2500万円まで贈与税がかからない特別控除があります。

 

  1. 日常的な贈与

日常生活でのお小遣いやお年玉、生活費などは贈与税がかかりませんが、高額な贈与は税の対象になることがあります。

 

  1. おしどり贈与

夫婦間で20年以上連れ添った場合、住宅や住宅購入資金の贈与について最大2000万円が非課税になります。

 

  1. 住宅取得等資金の非課税措置

親や祖父母からのマイホーム購入やリフォーム資金について、最大1000万円まで贈与税がかかりません。

 

  1. 教育資金の非課税制度

2026年3月31日まで、30歳未満の子や孫が教育資金を一括で受け取る場合、1500万円まで非課税です。

 

  1. 結婚・子育て資金の非課税制度

2025年3月31日まで、18歳以上50歳未満の人が結婚・子育て資金を受け取る場合、1000万円まで非課税です。

 

  1. 特定障害者の贈与税非課税制度

特定障害者への贈与については、年間6000万円まで(特別障害者の場合)または3000万円まで(特別障害者以外の場合)非課税です。

 

これらの制度を上手に活用することで、贈与税を支払うことなく財産を受け取ることが可能です。ただし、それぞれの制度には条件がありますので、詳細は専門家に相談することをお勧めします。

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