税理士・公認会計士OISC飯塚税務会計事務所

「相続、土地建物の譲渡、不動産確定申告、事業承継、会社の解散・清算」のことなら、弊事務所にお任せください。 ​■相続・贈与(相続税・贈与税)や ■土地建物売却の税金・不動産確定申告(所得税) ■事業承継・会社の解散(事業承継・解散・清算) でお悩みの皆様、初回面談は原則無料ですので、 どうぞお気軽にご連絡ください。https://www.oisc-tax.com/

「相続税に強い税理士」の実力はやり取りや面談中どうやって見極める?

 

1.これまでに経験した申告件数を聞く

申告件数だけならとりあえず誰でも答えられるのでは?と思われる方は、「これまで大変だった申告業務はどのようなものがありますか?」と聞いて具体的な内容が答えられるか確認してみましょう。

 

2.「後日お調べして回答」があまりにも多い場合は要注意

質問をしたのになぜかその場で回答を得られない。曖昧な回答や汎用性の高い返答、「後日お調べして回答しますね」という対応が多い場合は相続税申告業務に精通していない可能性が高いので、依頼することは危険です。

 

3.事務所のチェック体制を聞いてみる

申告書を作成したあとの社内チェック体制がどのようになっているか確認しましょう。

例えば小さい事務所で1人しか対応できる人がいない人はその申告業務に抜け漏れが無いか確認してくれる人がいないので、

税務署から指摘を受ける可能性が高まります。確認する人がいてもその人がどういう立場にあるのか、実務経験をどれくらい持っている人なのかを聞いてみるのも良いでしょう。

 

4.不動産などの節税評価ポイントが見極められる

不動産を相続した場合、評価を下げられることができそうか、難しい場合はなぜなのか明確にきちんと説明ができる担当者であるかを確認しましょう。

 

5.税制上の特例を活用して節税できる

本来なら特例の適用により、相続税額が減額できたはずなのに使われず、何の説明もなく払わなくていい税金を余分に納税することになってしまった、というのは避けたいですよね。

きちんと節税も意識した提案ができるか、面談の中の説明から見極めましょう。

 

6.二次相続を見据えた対策をしてくれる

その時だけの相続にとどまらず、今後起こりうる二次相続についても意識した相続税申告業務をしてくれるかは非常に重要です。これだけ納税額が削減できます!と謳っていても、二次相続のときにに納税額が大変なことにならないか確認をしておきましょう。

 

7.税務調査対策と税務調査対応ができる

書面添付制度の導入があり、且つお客様のリスク軽減を考えるのであればオプションではなく、基本報酬内で対応できる税理士事務所がより信頼できるといえるでしょう。

また、万が一、税務調査の対象となった場合に依頼した事務所が税務署との間に立って対応ができるかも確認しましょう。

 

以上のことよりも・・・

相続税の申告業務では、被相続人や相続人の財産状況だけでなく、家族関係や過去の経緯など、プライバシーに深く関わる情報を税理士に伝える必要があります。

そのため、上記に基づいて税理士を選ぶことも大切ですが、それ以上に「この人なら信頼して話せそうか」「相性が良さそうか」といった感覚が非常に重要です。

まずは実際に話してみて、安心して相談できるかどうかを確認したうえで、自分に合った税理士を選ぶことをおすすめします。

家を持っていても役員社宅を活用可能な理由とそのメリット



役員社宅制度は、会社が経営者や役員に賃貸物件を貸し出す形で提供されます。

この制度を利用することで、会社が負担する家賃分を損金に計上でき、経営者個人の税金や社会保険料の負担を軽減することが可能です。

以下、その仕組みと活用のポイントを説明します。

 

役員社宅の節税効果

損金計上と手取りの増加

会社が賃貸物件を借り上げ、経営者に貸す際、家賃の一部を経営者が負担します。この負担額との差額が会社の損金として認められるため、会社の税負担が軽減されます。さらに、経営者の役員報酬から家賃分を控除すれば、報酬額が減少し、所得税社会保険料の負担が減ります。

 

例として、役員報酬が月100万円で、家賃が30万円の場合を考えます。役員報酬から家賃分15万円を差し引き、報酬を85万円に設定すると、その分の税負担が軽くなります。また、会社側も社会保険料の負担を抑えることができ、経営者と会社双方にメリットがあります。

 

自宅を所有している場合の活用方法

自宅を既に所有している経営者も、発想を変えれば役員社宅を活用できます。主に以下の方法があります。

 

自宅を会社に売却する方法

自宅を自身の会社に売却し、そのまま会社から社宅として借りる形を取ることで、引っ越しせずに社宅制度の恩恵を受けることができます。家賃として支払う額は役員報酬から差し引かれるため、税金や社会保険料の節約効果を享受できます。ただし、売却価格の適正性や会社への資金負担を考慮する必要があります。

 

自宅を第三者に貸し出す方法

自宅を外部に賃貸して収益を得つつ、自分は新たな社宅に住む方法です。家賃収入が得られるメリットがありますが、引っ越しが必要になるため、手間を伴います。賃貸収入が増えれば、不動産所得として課税される点に注意が必要です。

 

導入時の注意点

役員社宅を利用する際、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

 

社内規程の整備

社宅制度の適用には、従業員用とは別に役員社宅用の規程を設ける必要があります。この規程がないと、税務調査時に問題視される可能性があります。

 

社宅の規模制限

社宅の規模が大きすぎると「豪華社宅」に該当し、税制上の優遇を受けられなくなります。具体的には、床面積が240㎡を超える物件や、プールなどの特別な設備がある物件が該当します。適用を確実にするために、購入や契約前に税務署へ相談することが推奨されます。

 

まとめ

役員社宅制度は、会社と経営者個人の双方に節税メリットをもたらす有効な手段です。

自宅を所有していても、売却や賃貸といった柔軟な方法で制度を活用できます。

ただし、適正な規程の整備や物件の選定を怠らないように注意が必要です。この制度を上手く利用することで、経営効率の向上を図ることができるでしょう。

賃貸住宅相続の流れと手続き

賃貸住宅を相続するには、不動産の名義変更(相続登記)を行う必要があります。

ただし、その前に準備や確認すべきことがいくつかあります。

 

相続手続きの流れ

不動産の調査

所有者や土地の情報、ローンの有無などを確認します。プラスの財産だけでなく借金も相続対象です。

 

遺言書の確認

公正証書や自筆の遺言書がないか探します。遺言があっても、相続人全員の合意があれば内容を変えることも可能です。

 

遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合は相続人全員で話し合い、分割内容を文書にまとめます。後のトラブル防止に役立ちます。

 

相続登記(名義変更)

所有権を相続人に移す登記手続きが必要です。2024年4月からは3年以内の申請が義務化されました。

 

管理会社・入居者への通知

契約者変更や家賃の振込先変更を伝えます。

 

被相続人所得税の申告(準確定申告)

死亡した年の所得を、死亡から4ヶ月以内に申告します。

 

相続税の申告と納税

相続税が発生する場合、10ヶ月以内に申告・納税します。基礎控除以下であれば申告不要ですが、特例を使う場合は申告が必要です。

 

注意すべきポイント

借金も相続対象

 ローンが多ければ相続放棄を検討することもあります(3ヶ月以内に申請が必要)。

 

共有名義は避ける

 共有者全員の同意が必要となるため、将来のトラブルの原因になりやすいです。

 

遺産分割前の賃料の扱い

 相続開始から分割完了までの賃料は、法定相続人が法定割合で受け取ります。

特例制度:家なき子の相続税特例

家なき子の特例とは

同居していなかった親族が被相続人の自宅を相続した場合でも、「小規模宅地等の特例」により土地評価額を80%減額できる制度です。

 

適用要件(平成30年改正後)

配偶者・同居親族がいないこと

 → 被相続人に配偶者や同居していた親族がいない

 

持ち家に住んでいないこと

 → 相続人およびその配偶者が、相続開始前3年以内に自己や配偶者名義の持ち家に住んでいない

 

相続した宅地を10ヶ月間保有

 → 相続税申告期限まで土地を保有している

 

三親等内親族・関係法人の家に住んでいないこと

 → 相続人が3年以内に関係者所有の家に住んでいない

 

現在の住まいを過去に所有していないこと

 → 住んでいる家を過去に自己が所有していたことがない

 

改正の背景

名義変更などで形式的に「持ち家なし」を装う租税回避が問題視され、適用要件が厳格化されました。

 

経過措置

平成30年3月31日までに旧要件を満たしていれば、令和2年3月31日までの相続には旧制度が適用されます。

 



「医療費控除」で節約!矯正治療の費用を軽減

歯列矯正の費用は条件を満たせば医療費控除の対象となり、確定申告で一部の税金が還付される可能性があります。ここでは、医療費控除の申告方法やポイントを解説します。

1、正治療が医療費控除の対象となる条件

  • 機能回復が目的の矯正:咬み合わせや発音障害の改善、子供の正常な発育のための矯正は対象。
  • 美容目的の矯正:見た目の改善のみを目的とした矯正は対象外。

2、医療費控除の対象となる費用

  • 正治療費:検査代、装置代、調整料など
  • 通院の交通費:バスや電車などの公共交通機関(付き添い者の交通費も含む)
  • 分割・ローン払いもOK:デンタルローンの契約年の支払額が控除対象(ただし利子は対象外)

3、申告方法と期限

  • 翌年1月1日から5年間申告可能(例:2024年の医療費は2025年1月1日~2029年12月31日まで申告可)
  • 提出方法:税務署への郵送・持参・e-Tax

4、申告する人は?

  • 所得税を納めている本人または生計を共にする家族が申告可能
  • 所得が高い人が申告すると還付額が多くなる傾向
  1. 還付額の計算方法
  • 医療費 -(保険金などの補填額+10万円) = 控除対象額
  • 控除対象額 × 所得税 = 還付額
  • 所得税率は5%~45%(所得による)

医療費控除を受ける際のポイント

・2017年以降、**領収書ではなく「医療費控除の明細書」の提出が必要
・大人の矯正は診断書が必要。対象になるか歯科医院で確認
・ローン契約書・領収書は必ず保管

正治療を検討している方は、医療費控除を活用し、費用負担を軽減しましょう!

 

コンサルティングと税務申告の違いを理解する

公認会計士・税理士としてお客様と接する中で、コンサルティング業務と税務申告業務の違いを明確に理解していただくことは非常に重要です。

この記事では、それぞれの業務内容や報酬が別である理由をわかりやすく解説します。

 

税務申告業務とは?

 

税務申告業務は、主に以下の内容を含みます

 

所得税法人税、消費税などの申告書作成

 

・税務署への提出代行

 

・税額の計算と納税サポート

 

これらの業務は、法律に基づいて行われる「税理士の基本業務」であり、一般的に年間契約やスポット契約で報酬が設定されます。

税務申告業務の報酬は、作業量や事業規模、提出する申告書の種類によって異なります。

 

コンサルティング業務とは?

 

一方、コンサルティング業務は、税務申告とは異なる「付加価値型サービス」です。

具体的には

 

・節税プランの提案

 

・資金繰りや事業計画のアドバイス

 

相続税対策や事業承継のサポート

 

・組織再編やM&Aの税務戦略立案

 

これらの業務は、専門的な知識と時間を要するため、税務申告業務とは別途報酬が発生します。

 

なぜ報酬が別なのか?

 

税務申告業務とコンサルティング業務の報酬が別である理由は、大きく分けて以下の3つです

 

目的が異なる

 

税務申告業務は、法律に基づき正確な納税を行うことが目的です。

コンサルティング業務は、お客様の課題解決や将来の利益を最大化することを目的とします。

 

専門性と工数が異なる

 

税務申告は決まった手順に従って進めますが、コンサルティングは個別の事情に応じた分析と提案が必要です。

 

責任範囲が異なる

 

税務申告業務では、法令に基づいた正確性が求められます。

コンサルティングでは、戦略的提案や意思決定をサポートするための責任が伴います。

 

具体的な例

 

例えば、相続税の申告を行う場合、

 

・税務申告業務

相続税申告書の作成および提出代行

 

コンサルティング業務

相続財産の分割方法の提案

節税効果を最大化するための遺産分割案の作成

次世代への事業承継計画の立案

 

これらのコンサルティング業務には、深い分析と長期的な視点が必要であり、税務申告業務とは異なるスキルセットが求められます。

 

お客様へのお願い

 

弊事務所では、税務申告業務とコンサルティング業務を明確に区別し、それぞれに適した報酬設定を行っております。

これにより、 お客様に高品質なサービスを提供するとともに、より適切な解決策を提案できる体制を整えています。

 

もしご不明な点やご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

www.oisc-tax.com

お客様のニーズに合わせた柔軟なサポートを心掛けております。

 

まとめ

 

税務申告とコンサルティングは、それぞれ異なる目的と役割を持つ業務です。

その違いを正しく理解し、適切に活用することで、より良い税務戦略と事業運営が可能になります。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

月数万の顧問料で期待できる範囲を理解しよう

 

税理士と顧問契約を締結している方の中には、「顧問料を払っているのに、何の提案もない」という不満を抱える方もいらっしゃいます。

しかし、月数万円程度の顧問料の場合、税理士に求められる業務内容の範囲を正確に理解することが重要です。

 

顧問契約の基本的な業務内容

 

月数万円の顧問料では、通常以下のような業務が含まれます

 

会計帳簿の確認や記帳指導

月次決算の報告

税務申告のサポート

基本的な税務相談

 

これらは、日常的な経理業務や税務申告を適切に処理するためのサポートに重きを置いた内容です。

特に「何か提案してくれる」という期待を持つのであれば、別途料金が発生する可能性が高い点を理解しておく必要があります。

 

提案が求められるケースとその背景

 

例えば、節税や資産運用に関するアドバイス、新規事業立ち上げ時の資金計画の提案といった高度なサポートは、通常の顧問契約に含まれていません。

このような業務には、税務だけでなく法務や経営知識を要することも多く、時間と専門性が必要です。

 

このため、こうした提案を期待する場合は、スポット業務として別途依頼するか、より高額な顧問契約を結ぶことが一般的です。

 

顧問料とサービスのバランスを考える

 

税理士が一人のクライアントに使える時間は、顧問料によって大きく左右されます。

月数万円の顧問料の場合、クライアントごとにかけられる時間は限られており、その中で最大限のサポートを提供しています。

そのため、提案業務に多くの時間を割く余裕はありません。

 

提案を期待するならどうするべきか

 

もし「提案」を重視したいのであれば、以下の選択肢を検討してみてください

 

提案型のサービスを提供する税理士事務所と契約する

必要に応じてスポットでアドバイスを依頼する

現在の契約内容や料金を見直し、追加業務を依頼する

 

まとめ

 

税理士との契約をスムーズに進めるためには、顧問料に応じた期待値を適切に設定することが重要です。

限られた範囲の中で提供される基本的な業務内容に満足できない場合は、料金体系やサービス内容の再考を検討することで、より適切なサポートを受けることができます。