会社の解散や清算時に税額を有利にする方法について、簡潔に説明します。
消費税の節税
課税事業者の判定
2期前の課税売上高が1千万円以上であれば、消費税の納税義務があります。
一般課税事業者
課税時期の消費税率に基づいて納税しますが、経費にかかる消費税額を差し引くことができます。
簡易課税事業者
資産売却額に対して申告納税が必要です。
消費税の負担軽減方法
例えば、清算期に土地と建物を売却する際、土地は非課税、建物は課税売上です。
消費税の課税売上割合が95%未満の場合、経費にかかる消費税の全額控除ができなくなります。
これを避けるためには、清算期に入る前に簡易課税届出書を提出することが有効です。
法人税の節税
過年度の欠損金
清算期間中の所得から過年度の期限切れ欠損金を控除できます。
経費支出
清算期間中は営業に関する経費は支払えませんが、清算事務に関する人件費や手数料は支出可能です。
役員退職慰労金
非課税枠が大きいため、清算期における節税対策として有効です。功績倍率の計算によって限度額を超過しないよう注意が必要です。
配当所得の節税
みなし配当
残余財産の分配はみなし配当とされ、源泉徴収義務があります。
資本金との比較
残余財産額が資本金を超えた部分に税金が課されます。資本金と同額に残余財産を残すことで、みなし配当課税の影響を受けません。
上記テクニックを活用することで、解散・清算時の税額を抑えることが可能です。
ただし、具体的な状況に応じて最適な方法が異なるため、専門家に相談することをお勧めします。
また、清算期に入る前にシミュレーション計算を行い、最も税額を抑えられる方法を選択することが重要です。
税務調査で問題がないよう、適切な手続きを行うことが必要です。
配当所得に関しては、資本金と同額だけ残余財産として残すことで、みなし配当の手間を省くことができます。