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会社の解散や清算時に税額を有利にする方法

 

会社の解散や清算時に税額を有利にする方法について、簡潔に説明します。

 

 

 

消費税の節税

課税事業者の判定

2期前の課税売上高が1千万円以上であれば、消費税の納税義務があります。

一般課税事業者

課税時期の消費税率に基づいて納税しますが、経費にかかる消費税額を差し引くことができます。

簡易課税事業者

資産売却額に対して申告納税が必要です。

消費税の負担軽減方法

例えば、清算期に土地と建物を売却する際、土地は非課税、建物は課税売上です。

消費税の課税売上割合が95%未満の場合、経費にかかる消費税の全額控除ができなくなります。

これを避けるためには、清算期に入る前に簡易課税届出書を提出することが有効です。

 

法人税の節税

過年度の欠損金

清算期間中の所得から過年度の期限切れ欠損金を控除できます。

経費支出

清算期間中は営業に関する経費は支払えませんが、清算事務に関する人件費や手数料は支出可能です。

 

役員退職慰労金

非課税枠が大きいため、清算期における節税対策として有効です。功績倍率の計算によって限度額を超過しないよう注意が必要です。

 

配当所得の節税

みなし配当

残余財産の分配はみなし配当とされ、源泉徴収義務があります。

 

資本金との比較

残余財産額が資本金を超えた部分に税金が課されます。資本金と同額に残余財産を残すことで、みなし配当課税の影響を受けません。

 

上記テクニックを活用することで、解散・清算時の税額を抑えることが可能です。

ただし、具体的な状況に応じて最適な方法が異なるため、専門家に相談することをお勧めします。

また、清算期に入る前にシミュレーション計算を行い、最も税額を抑えられる方法を選択することが重要です。

税務調査で問題がないよう、適切な手続きを行うことが必要です。

配当所得に関しては、資本金と同額だけ残余財産として残すことで、みなし配当の手間を省くことができます。

 

このように、解散・清算時の税額を有利にするためには、消費税、法人税、配当所得の各税額を慎重に計画することが求められます

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