贈与税・所得税が課税
税法では最初の遺産分割協議で遺産分割が行われると相続人はその取得した財産について所有権を有することとなりますので、その後に行われた遺産分割のやり直しは各相続人間における財産の贈与又は譲渡と捉えられて贈与税・所得税が課税されることとなります。
不動産取得税・登録免許税も課税
遺産分割のやり直しの結果、不動産を新たに取得し、不動産の名義変更を行うと、不動産取得税が課税されます。また、名義変更登記にかかる登録免許税も発生します。
遺産分割のやり直しは民法上可能です。
しかし、新たに贈与税又は所得税、不動産所得税、登録免許税等を負担しなければなりません。
遺産分割は一回で終わらせるよう共同相続人全員で協力し、もめそうな場合は専門家である弁護士に相談することをお勧めします。