税理士・公認会計士OISC飯塚税務会計事務所

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家を持っていても役員社宅を活用可能な理由とそのメリット



役員社宅制度は、会社が経営者や役員に賃貸物件を貸し出す形で提供されます。

この制度を利用することで、会社が負担する家賃分を損金に計上でき、経営者個人の税金や社会保険料の負担を軽減することが可能です。

以下、その仕組みと活用のポイントを説明します。

 

役員社宅の節税効果

損金計上と手取りの増加

会社が賃貸物件を借り上げ、経営者に貸す際、家賃の一部を経営者が負担します。この負担額との差額が会社の損金として認められるため、会社の税負担が軽減されます。さらに、経営者の役員報酬から家賃分を控除すれば、報酬額が減少し、所得税社会保険料の負担が減ります。

 

例として、役員報酬が月100万円で、家賃が30万円の場合を考えます。役員報酬から家賃分15万円を差し引き、報酬を85万円に設定すると、その分の税負担が軽くなります。また、会社側も社会保険料の負担を抑えることができ、経営者と会社双方にメリットがあります。

 

自宅を所有している場合の活用方法

自宅を既に所有している経営者も、発想を変えれば役員社宅を活用できます。主に以下の方法があります。

 

自宅を会社に売却する方法

自宅を自身の会社に売却し、そのまま会社から社宅として借りる形を取ることで、引っ越しせずに社宅制度の恩恵を受けることができます。家賃として支払う額は役員報酬から差し引かれるため、税金や社会保険料の節約効果を享受できます。ただし、売却価格の適正性や会社への資金負担を考慮する必要があります。

 

自宅を第三者に貸し出す方法

自宅を外部に賃貸して収益を得つつ、自分は新たな社宅に住む方法です。家賃収入が得られるメリットがありますが、引っ越しが必要になるため、手間を伴います。賃貸収入が増えれば、不動産所得として課税される点に注意が必要です。

 

導入時の注意点

役員社宅を利用する際、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

 

社内規程の整備

社宅制度の適用には、従業員用とは別に役員社宅用の規程を設ける必要があります。この規程がないと、税務調査時に問題視される可能性があります。

 

社宅の規模制限

社宅の規模が大きすぎると「豪華社宅」に該当し、税制上の優遇を受けられなくなります。具体的には、床面積が240㎡を超える物件や、プールなどの特別な設備がある物件が該当します。適用を確実にするために、購入や契約前に税務署へ相談することが推奨されます。

 

まとめ

役員社宅制度は、会社と経営者個人の双方に節税メリットをもたらす有効な手段です。

自宅を所有していても、売却や賃貸といった柔軟な方法で制度を活用できます。

ただし、適正な規程の整備や物件の選定を怠らないように注意が必要です。この制度を上手く利用することで、経営効率の向上を図ることができるでしょう。