故人が法定相続人以外の人へ財産を送る行為たる遺贈とは、遺言書を用いて特定の人に財産を無償で譲る行為です。
この場合、基礎控除の適用がどうなるのか気になるところです。
故人の財産の総額が基礎控除額に満たない場合、相続で取得した財産も遺贈で取得した財産も相続税はかかりません。
遺贈された人は基礎控除額の計算には含めないものの、控除は適用されます。
当ブログでは、遺贈の種類や相続税の計算方法、そして基礎控除がどのように影響するのかを詳しく解説します。
税負担を軽減する方法や遺言書の作成ポイントも含め、法定相続人以外への遺贈を考えている方にとって必読の内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
法定相続人以外には遺言によって相続させることができる
遺贈と相続は似ていますが、法定相続人への財産の移転とは異なる点があります。
相続は法定相続人が財産を引き継ぐプロセスであり、遺贈は遺言書を用いて無償で財産を譲る行為です。
この違いから、遺言書の作成時には「遺贈する」という言葉を法定相続人以外に対して用います。
法定相続人以外への相続でも相続税がかかる
法定相続人以外への財産相続で一般的に考えられがちな「法定相続人以外ならば税金がかからない」という認識は誤りです。
実際には、法定相続人以外が遺贈によって財産を受け取る場合には相続税がかかります。
さらに、配偶者や一親等の親族以外が財産を得る場合、その相続税が2割増しになりますので注意しましょう。
ただし、基礎控除額は適用されるため、財産総額によっては相続税がかからない場合もあります。
法定相続人以外への相続で基礎控除はある?
基礎控除は一般的に遺産総額から引かれる額ですが、この基礎控除が法定相続人以外にも適用されるかという疑問がしばしば出ます。
結論として、法定相続人以外への相続でも基礎控除は適用されます。
ただし、基礎控除の計算式「3,000万円+600万円×法定相続人数」において、法定相続人以外の人は含まれません。そのため、遺贈によって財産を受け取る人が増えても基礎控除額はそのままです。
死亡保険金や死亡退職金の非課税枠は法定相続人以外の人へは適用されない点にも注意が必要です。