
死去により銀行口座が凍結される前に、被相続人にかかる出費のため、まとまった預金額をひきだしておこう、と考える方もいらっしゃると思います。
被相続人の死亡前に相続人が被相続人の預金を引き出すことについては、いくつかのポイントがあります。
1. 預金の管理を任されている場合
被相続人本人から預金の管理を任されている場合、死亡前に預金を引き出すことは基本的に問題ありません。
ただし、引き出した金額とその使途を明確に記録し、他の相続人に説明できるようにしておくことが重要です。
2. 使途の明確化
引き出した預金の使途が不明確だと、他の相続人から使い込みを疑われる可能性があります。そのため、引き出した金額と使途をしっかり記録し、証拠を残しておくことが推奨されます。
3. 相続財産としての扱い
被相続人が亡くなる前に引き出した預金も、相続財産として扱われます。そのため、遺産分割協議の対象となり、相続税の対象にもなります。
4. 他の相続人との相談
相続トラブルを避けるためには、他の相続人と事前に相談し、引き出す理由や使途について共有しておくことが重要です。
5. 法的リスク
被相続人の同意なしに預金を引き出すと、法律上の問題が発生する可能性があります。特に、被相続人の意思を確認できなくなった後での引き出しは、窃盗罪等が成立する可能性があります。
以上のように、被相続人の死亡前に預金を引き出す際には、慎重な対応が求められます。具体的な状況に応じて、専門家に相談することも検討すると良いでしょう。