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行方不明の相続人がいる場合の遺産分割手続き

 


被相続人(亡くなった方)の財産をスムーズに分割するためには、相続人全員の協力が必要です。しかし、相続人の中に連絡が取れない行方不明者がいる場合、遺産分割協議を進めることが難しくなります。

 

このような場合、失踪宣告または不在者財産管理人選任という制度を利用することで、遺産分割を進めることができます。

 

1. 失踪宣告

 

失踪宣告は、行方不明者の生死が7年以上不明である場合に、家庭裁判所に申し立てて、その人を死亡したものとみなす制度です。

  • 普通失踪:特別な事情なく失踪した場合

  • 危難失踪:震災や水害などの危難を原因に失踪した場合

失踪宣告を受けると、行方不明者は法律上死亡したものとみなされるため、遺産分割協議に参加する必要がなくなり、相続人から除外されます。代わりに、その人の法定相続人が遺産分割協議に参加することになります。

失踪宣告の申し立ては、行方不明者の最後の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に行います。手続きには1年~1年半ほどかかることがあり、**相続税の申告期限(10ヶ月以内)**に間に合わない可能性があるため、注意が必要です。

 

2. 不在者財産管理人選任

 

行方不明者の生死が7年未満の場合や、生きている可能性が高いと判断される場合でも、所在がわからない場合は、不在者財産管理人を選任することができます。

不在者財産管理人は、家庭裁判所によって選任され、行方不明者の財産を管理し、遺産分割協議に参加することができます。

不在者財産管理人を選任するには、行方不明者の最後の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所財産管理人選任申立書を提出する必要があります。

3. まとめ

行方不明の相続人がいる場合、遺産分割手続きは複雑になり、時間がかかります。

このような場合にスムーズに手続きを進めるためには、以下の点に注意しましょう。

  • 事前に遺言書を作成しておく

  • 早めに弁護士や司法書士に相談する

  • 必要に応じて、失踪宣告または不在者財産管理人選任の制度を利用する

相続手続きは、専門的な知識が必要となるため、わからないことがあれば、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。