税理士・公認会計士OISC飯塚税務会計事務所

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相続税の納付が困難な場合の対処方法

 

相続税の納税方法

相続税は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付する必要があります。現金一括納付が基本ですが、土地を相続した際に現金が不足することもあります。無申告加算税や延滞税を避けるため、以下の5つの対処方法が考えられます。

1. 延納制度

分割払いが可能で、最長20年間、年1回のペースで納税できます。

申請条件は、相続税額が10万円超、納付困難な事由がある、担保提供(100万円以下かつ3年以下の延納期間は不要)、延納申請書と担保提供関係書類の提出です。

利子税が加算される点に注意が必要です。


2. 物納制度

納税が困難な場合、不動産や株・債券を国に納める制度です。

物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産で、日本国内に所在するものに限られます。


3. 土地の売却

相続した土地を売却して現金化し、納税に充てます。

名義変更(相続登記)が必要で、10ヶ月以内の売却・現金化が求められます。

利益が出た場合は譲渡所得税が課税される可能性があります。


4. 土地を担保に金融機関から借入れ

土地を担保にローンを組み、納税資金を調達します。

審査が厳しく、利息が発生する点に注意が必要です。

延納制度の利子税より低い利息であれば、借入れが有利になることもあります。