税理士・公認会計士OISC飯塚税務会計事務所

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会社清算の流れ~弊所にご依頼頂く場合



 

税理士に依頼する会社清算の流れについてお話しします。

① 相談予約・初回面談

まずは税理士に連絡し、会社清算の旨を伝えて相談の予約を入れます。面談では、会社の現在の状況(残っている資産や借入、帳簿の有無など)を伝え、今後どのような手続きが必要か、大まかなスケジュールを教えてもらいます。

※面談を円滑に進めるため、事前に過去3年分の決算書をご送付いただいております。
なお、内容が複雑なご相談の場合には、あらかじめ相談料を頂戴する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

② 見積もり・契約

面談の内容をもとに、税理士から清算業務にかかる費用の見積もりが提示されます。納得できたら、正式に依頼する契約(業務委託契約)を結びます。契約後は税理士がスケジュール管理も含めて主導してくれますので、安心して任せることができます。

 

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③ 必要書類の準備・収集

税理士から「これを準備してください」と申し上げますので、それに従って書類をそろえます。たとえば、会社の登記簿、定款、過去の決算書、通帳コピー、不動産や借入に関する資料などです。不明点があれば税理士が丁寧に説明するので心配はいりません。

 

④ 解散申告・届出書類の作成

会社を解散した日を基準に、税務署に提出する「解散の申告書」などを税理士が作成してくれます。これにより、税務署にも「この会社は清算に入ります」と正式に知らせることになります。

 

法人税・消費税の解散申告(e-Tax

会社が清算に入った段階で、解散までの期間に対応する法人税や消費税の申告を行います。通常、電子申告(e-Tax)で提出され、税理士が代行してくれます。利益が出ていれば納税もこのタイミングで発生します。

 

清算結了時の申告準備

会社の資産を売却したり、借入金を返済したりといった「残務処理」を進めます。この作業を終えて、最終的な残りの財産(残余財産)を株主に分配できる状態になれば、清算が完了に近づいています。税理士はこの過程の記録や計算もサポートしてくれます。

 

清算確定申告の提出

すべての手続きが終わったら、最後に「清算が終わりました」という内容の最終申告(法人税・消費税)を税務署に提出します。これが「清算確定申告」です。これが受理されることで、税務上も会社の活動が完全に終了します。

 

⑧ 会計帳簿等の整理・保管

清算後の帳簿や書類は、税法上、原則7年間の保存義務があります。これらをどう保管するかについても、税理士が整理方法や電子保存の可否などをアドバイスしてくれます。

 

補足

清算手続きは、税理士と司法書士(登記手続き担当)で連携して進めるのが一般的です。

 

●資産や借入が少ない会社でも、最低でも2期分の申告が必要になるため、手続きには3~6か月程度かかる場合があります。

 

●会社解散前の申告を税理士に依頼していなかった場合には、清算報酬は通常高くなります。

 

 

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ステップ

内容

必要書類

費用の目安

① 相談予約・初回面談

税理士事務所に清算の相談。会社の現状・解散希望時期を伝える

会社謄本、定款、直近3年分の決算書など

2万円より(初回相談料)

② 見積もり・契約

清算業務の範囲・料金の説明を受け、契約を締結

身分証明書、業務委託契約書など

見積書に応じて

③ 必要書類の準備・収集

指示された書類を集める

代表者印、預金通帳コピー、解散決議書、残高証明書、不動産の固定資産税明細など

書類準備のみ

④ 解散申告・届出書類の作成

税理士が法人税・消費税の中間申告を作成

税務署提出用の申告書一式

10万円より

法人税・消費税の解散申告(e-Tax

e-Taxや紙で税務署に提出。納税もこのタイミング

必要に応じて印鑑証明書

納税額は内容による

清算結了時の申告準備

財産処分、債務弁済、残余財産の確定などをサポート

銀行の明細、資産売却資料など

個別対応(記帳支援などがある場合、追加2万円より)

清算確定申告の提出

清算結了後、最終申告と残余財産の確定

清算結了の登記簿、資産処分状況など

10万円より

⑧ 会計帳簿等の整理・保管

帳簿等の保存義務(7年)を確認。電子保存の相談も可

総勘定元帳など

任意(資料整理依頼があれば追加)

 

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